抵当権抹消登記でお客様にご用意いただくのは、銀行から届いた書類一式と、当事務所の委任状、本人確認書類のコピーです。
銀行から届く書類
銀行によって書類の名称が異なります。
- 抵当権解除証書(弁済証書・放棄証書などと書かれている場合もあります)
- 登記済証(権利証)または登記識別情報通知
- 銀行の委任状
書類の名前がわからなくても大丈夫です。届いた封筒の中身をそのままお送りください。
お客様にご用意いただくもの
- 当事務所からお送りする委任状(署名・押印。認印で可)
- 本人確認書類のコピー(運転免許証など)
住所や氏名が登記簿と違う場合
引っ越しや結婚などで、登記簿の住所・氏名が今と違う場合は、抵当権抹消の前に住所・氏名の変更登記が必要です。2026年4月から住所等の変更登記は義務になっています。この場合は住民票などが必要になりますので、見積のときにお知らせください。費用は費用についてをご覧ください。
銀行から届く書類の役割
それぞれの書類は、法務局に「抵当権を消してよい」ことを証明するために使います。
- 抵当権解除証書:住宅ローンを完済し、銀行が抵当権を消すことに同意したことを証明する書類です。
- 登記済証(権利証)・登記識別情報通知:抵当権を設定したときに銀行に発行されたもので、銀行が本人であることを確認するために使います。お客様の家の権利証とは別のものです。
- 銀行の委任状:銀行に代わって、所有者または司法書士が登記を申請するための書類です。
書類が届いたら気をつけること
- 書類には何も書き込まず、届いたままの状態で保管してください。
- 書類をなくしてしまった場合は、借入先の銀行に再発行や代わりの手続きを相談できます。まずは当事務所にご連絡いただければ、確認の仕方をご案内します。
- 銀行が合併や名称変更をしている場合は、追加の書類が必要になることがあります。この点もお見積りの際に確認します。
こんな場合は事前にご相談ください
- 所有者の方がお亡くなりになっている場合:抵当権抹消の前に、相続登記(名義変更)が必要です。
- 土地・建物が複数ある場合:物件の数によって登録免許税と報酬が変わります。費用についてをご確認ください。
- 共有名義の場合:共有者のうちお一人からのご依頼でも手続きできます。必要な書類はお見積りの際にご案内します。
書類の送り方
郵送の場合は、お見積り後にご案内する宛先へ、届いた書類一式と委任状、本人確認書類のコピーをお送りください。大切な書類ですので、追跡できる郵便(レターパックプラスや簡易書留など)をおすすめします。来所・出張でのお受け取りにも対応しています。手続きの流れはご依頼の流れをご覧ください。
この記事の監修者:司法書士 雪竹 晴輝(雪竹司法書士事務所 代表)
福岡県司法書士会所属(登録番号 第2207号、簡裁訴訟代理等関係業務認定 第2401478号)。警察官、市役所職員としての勤務を経て司法書士登録。不動産登記、相続・家族信託を中心に取り扱う。
最終更新日:2026年10月23日