住宅ローンを完済しても、登記簿に記録された抵当権は自動では消えません。所有者ご自身が法務局に「抵当権抹消登記」を申請して、はじめて登記簿から抵当権が抹消されます。福岡県内の不動産であれば、当事務所(福岡市東区)にご依頼いただくと、郵送・来所・出張のいずれでも手続きできます。
抵当権とは
住宅ローンを借りるとき、銀行は万が一返済が止まった場合に備えて、土地や建物に「抵当権」を設定します。この抵当権は登記簿に記録され、誰でも確認できる状態になっています。
完済後に銀行から届く書類
ローンを完済すると、1〜2週間ほどで銀行から抵当権を抹消するための書類一式が届きます。この書類を使って、法務局に抹消登記を申請します。書類の内容はご用意いただく書類で詳しく説明しています。
抵当権抹消をしないままにしておくと
- 不動産を売却したり、新たにローンを組んだりするときに手続きが進まない
- 銀行の書類に期限があるものがあり、時間がたつと再発行が必要になる
- 銀行の合併や名称変更で、追加の書類が必要になることがある
- 所有者が亡くなると、先に相続登記をしなければ抹消できない
抵当権抹消は自分でできる?
ご自身で申請することもできます。ただし、申請書の作成や法務局とのやり取りを平日に行う必要があります。
| 比べる点 | ご自身で申請 | 司法書士に依頼 |
|---|---|---|
| 費用 | 登録免許税などの実費のみ | 実費+報酬16,500円(税込) |
| 手間 | 申請書の作成、法務局への提出・補正対応 | 委任状への署名押印と書類の郵送のみ |
| 平日の時間 | 法務局の開庁時間(平日)に対応が必要 | 不要 |
| 書類の不備があったとき | ご自身で銀行・法務局と調整 | 司法書士が対応 |
費用の詳細は費用についてをご覧ください。書類が手元にある今のうちに、手続きを済ませておくことをおすすめします。
この記事の監修者:司法書士 雪竹 晴輝(雪竹司法書士事務所 代表)
福岡県司法書士会所属(登録番号 第2207号、簡裁訴訟代理等関係業務認定 第2401478号)。警察官、市役所職員としての勤務を経て司法書士登録。不動産登記、相続・家族信託を中心に取り扱う。
最終更新日:2026年10月14日